検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三十四条の五 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第二十二条第二項から 第五項まで第二十三条第二項から 第五項まで同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項 並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。