検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三十条 # 権限の解釈

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号

1項

この法律の規定による検疫所長 及び検疫官の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。