この法律の規定による検疫所長 及び検疫官の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第三十条 # 権限の解釈
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号