検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第三章 検疫所長の行うその他の衛生業務

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時50分


1項

検疫所長は、検疫を行うに当たり、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項から 第五項まで 及び第八項に規定する感染症で検疫感染症以外のものの患者 若しくは死者を発見した場合 又は当該船舶等がこれらの感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれがあると認めた場合において、緊急の必要があるときは、診察、消毒等 その予防に必要な応急措置を行い、又は検疫官をしてこれを行わせなければならない。

1項

検疫所長は、検疫を行うに当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が十分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる。


ただし、当該船舶の長が、ねずみ族の駆除が十分に行われた旨 又はねずみ族の駆除を行う必要がない状態にあることを確認した旨を証する証明書(検疫所長 又は外国のこれに相当する機関が六箇月内に発行したものに限る)を呈示したときは、この限りでない。

1項

検疫所長は、船舶 又は航空機の所有者 又は長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶 若しくは航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族 若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する診察 若しくは予防接種、又は これらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

2項

検疫所長は、外国に行こうとする者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、検疫感染症に関する診察、病原体の有無に関する検査 若しくは予防接種 又は これらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

3項

検疫所長は、貨物を輸出しようとする者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、輸出しようとする貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒 若しくは虫類の駆除 又は これらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

1項

検疫所長は、外国に行こうとする者 又は第十二条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項から 第六項まで 及び第八項に規定する感染症で検疫感染症以外のもののうち政令で定める感染症に関する診察、病原体の有無に関する検査 若しくは予防接種 又は これらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

1項

検疫所長は、第十三条第一項第二十四条第二十六条第一項 又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項から 第五項まで第七項 又は第八項に規定する感染症の病原体を保有していることが明らかになつた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

1項

検疫所長は、検疫感染症 及びこれに準ずる感染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無 その他 これらの感染症に関する当該港 又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港 又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶 若しくは航空機について、食品、飲料水、汚物、汚水、ねずみ族 及び虫類の調査を行い、若しくは当該区域内に設けられている施設、建築物 その他の場所について、海水、汚物、汚水、ねずみ族 及び虫類の調査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

2項

検疫所長は、前項に規定する感染症が流行し、又は流行するおそれがあると認めるときは、同項の規定に基づく政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶 若しくは航空機 若しくは当該区域内に設けられている施設、建築物 その他の場所について、ねずみ族 若しくは虫類の駆除、清掃 若しくは消毒を行い、若しくは当該区域内で労働に従事する者について、健康診断 若しくは虫類の駆除を行い、 又は検疫官 その他適当と認める者をしてこれを行わせることができる。

3項

検疫所長は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その旨を関係行政機関の長に通報しなければならない。

1項

検疫所長は、外国に行こうとする者 又は外国から来た者に対し、検疫感染症の外国における発生の状況 及び その予防の方法についての情報の提供を行い、 その周知を図らなければならない。

2項

検疫所長は、前項に規定する情報の提供を適確に行うために検疫感染症に関する情報の収集、整理 及び分析に努めなければならない。