検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第二十六条 # 申請による検査等

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫所長は、船舶 又は航空機の所有者 又は長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶 若しくは航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族 若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する診察 若しくは予防接種、又は これらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

2項

検疫所長は、外国に行こうとする者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、検疫感染症に関する診察、病原体の有無に関する検査 若しくは予防接種 又は これらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

3項

検疫所長は、貨物を輸出しようとする者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、輸出しようとする貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒 若しくは虫類の駆除 又は これらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。