次に掲げる要件のすべてを満たしている船舶の長は、第四条の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れることができる。
ただし、あらかじめその港の最寄りの検疫所の長の許可を受けた場合に限る。
検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域として厚生労働省令で指定する外国の地域を発航し、又はその地域に寄航して来航したものでないこと。
航行中に、前号に規定する外国の地域を発航し又はその地域に寄航した他の船舶 又は航空機(検疫済証 又は仮検疫済証の交付を受けている船舶 又は航空機を除く。)から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだものでないこと。
航行中に検疫感染症の患者が発生しなかつたこと。
医師 又は外国の法令によりこれに相当する資格を有する者が船医として乗り組んでいること。
ねずみ族の駆除が十分に行われた旨 又はねずみ族の駆除を行う必要がない状態にあることを確認した旨を証する証明書(検疫所長 又は外国のこれに相当する機関が六箇月内に発行したものに限る。)を有すること。