検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第二十三条の三 # 宿泊施設の提供等の協力

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣 又は検疫所長は、第十三条第一項の診察 若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十四条第一項第一号から 第四号までに掲げる措置をとるため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者 その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人 又は物の運送 その他必要な協力を求めることができる。