検疫所長は、当該検疫所における検疫業務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶等の所有者 若しくは長 又は検疫港 若しくは検疫飛行場の管理者に対し、第十二条の規定による質問に関する書類の配付、検疫の手続に関する情報の提供 その他必要な協力を求めることができる。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第二十三条の二 # 協力の要請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号