検疫所長 及び都道府県知事は、検疫所長が第十四条第一項第一号 又は第二号に規定する措置をとろうとするときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第二十三条の五 # 入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号