検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第二十三条の六 # 関係行政機関の協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号

1項
厚生労働大臣 又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁 その他の関係行政機関に対し、この章の規定による事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2項
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけ その求めに応じなければならない。