検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第二十九条 # 立入権

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

検疫所長 及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機 又は第二十七条第一項 及び第二項に規定する施設、建築物 その他の場所に立ち入ることができる。