検疫所長 及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機 又は第二十七条第一項 及び第二項に規定する施設、建築物 その他の場所に立ち入ることができる。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第二十九条 # 立入権
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号