検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第二十二条 # 第四条第二号に該当する船舶等に関する特例

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第四条第二号に該当する船舶 又は航空機(同時に同条第一号にも該当する船舶 又は航空機を除く)の長は、当該船舶 又は航空機の性能が長距離の航行に堪えないため、又は その他の理由により、検疫港 又は検疫飛行場に至ることが困難であるときは、第四条の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させることができる。

2項

前項の船舶 又は航空機の長は、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、検疫感染症の患者の有無、第四条第二号に該当するに至つた日時 及び場所 その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。


ただし、当該船舶 又は航空機の長が、あらかじめ、最寄りの検疫所長にこれらの事項を通報した場合は、この限りでない。

3項

前項の通報を受けた保健所長は、当該船舶 又は航空機について、検査、消毒 その他検疫感染症の予防上 必要な措置をとることができる。

4項

第一項の船舶 又は航空機については、第五条第四号に規定する許可は、保健所長もすることができる。

5項

第一項の船舶 又は航空機であつて、当該船舶 又は航空機を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがない旨の保健所長の確認を受けたものについては、第四条 及び第五条の規定を適用しない

6項

第九条 及び第十条の規定は第一項の船舶の長が第二項ただし書の通報をした後 当該船舶を検疫港以外の港に入れた場合に、同条の規定は第一項の航空機の長が第二項ただし書の通報をした後 当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、又は着水させた場合に準用する。