検疫所長は、第十四条第一項各号の一に掲げる措置 又は同条第二項の指示をした場合において、当該船舶等の長 その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。
検疫法
#
昭和二十六年法律第二百一号
#
第二十条 # 証明書の交付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号