船舶の長は、第十七条第二項の通知を受けた場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第八条 # 検疫区域
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
外国から来航した航空機の長は、当該航空機を最初に検疫飛行場に着陸させ、又は着水させたときは、直ちに、当該航空機を検疫区域に入れなければならない。
前二項の場合において、天候 その他の理由により、検疫所長が、当該船舶等を検疫区域以外の場所に入れるべきことを指示したときは、船舶等の長は、その指示に従わなければならない。
第一項 及び第二項の検疫区域は、厚生労働大臣が、国土交通大臣と協議して、検疫港 又は検疫飛行場ごとに一以上を定め、告示する。