検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が検疫港 又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港 又は検疫飛行場に置かれている検疫所(検疫所の支所 及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、検疫感染症の患者 又は死者の有無 その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第六条 # 検疫前の通報
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号