検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称 又は登録番号、発航地名、寄航地名 その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。
ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。
検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称 又は登録番号、発航地名、寄航地名 その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。
ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。
検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲げる書類の提出 並びに第四号 及び第五号に掲げる書類の提示 又は当該書類の写しの提出を求めることができる。
その他検疫のために必要な書類