検疫所長は、検疫感染症につき、前条に規定する者に対する診察 及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第十三条 # 診察及び検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
この場合において、その死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、その遺族の所在が不明であるか、又は遺族が遠隔の地に居住する等の理由により遺族の諾否が判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、遺族の承諾を受けることを要しない。