検疫所長は、船舶等に乗つて来た者 及び水先人 その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示 その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第十二条 # 質問等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号