前条第一項第一号に規定する隔離は、次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。
ただし、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院 又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
第二条第一号に掲げる感染症
特定感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。) 又は第一種感染症指定医療機関(同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)
第二条第二号に掲げる感染症
特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)又は第一種協定指定医療機関(同法に規定する第一種協定指定医療機関をいう。以下同じ。)