検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第十五条 # 隔離

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

前条第一項第一号に規定する隔離は、次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。


ただし、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院 又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。

一 号

第二条第一号に掲げる感染症

特定感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。) 又は第一種感染症指定医療機関(同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。

二 号

第二条第二号に掲げる感染症

特定感染症指定医療機関、 第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。

2項

検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院 若しくは診療所に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

3項

検疫所長は、第一項の措置をとつた場合において、第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。

4項

第一項の委託を受けた病院 又は診療所の管理者は、前条第一項第一号の規定により隔離されている第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。

5項

前条第一項第一号の規定により隔離されている者 又は その保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。以下同じ。)は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。

6項

検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。