検疫所長は、検疫済証を交付することができない場合においても、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第十八条 # 仮検疫済証の交付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
前項の場合において、検疫所長は、検疫感染症(第二条第二号に掲げる感染症を除く。)の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券の提示を求め、当該者の国内における居所、連絡先 及び氏名 並びに旅行の日程 その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求め、同項の規定により定めた期間内において当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、若しくは質問を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
検疫所長は、前項の規定による報告 又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、当該者に対し、保健所 その他の医療機関において診察を受けるべき旨 その他検疫感染症の予防上必要な事項を指示するとともに、当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長とする。第五項 及び第二十六条の三において同じ。)に当該指示した事項 その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第一項の場合において、検疫所長は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、第二項に規定する旅券の提示を求め、若しくは当該者の国内における居所、連絡先 及び氏名 並びに旅行の日程 その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求め、又は検疫官をしてこれらを求めさせることができる。
検疫所長は、前項の規定により報告された事項を同項に規定する者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。