第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えるもの 又はその保護者は、当該隔離について文書 又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第十六条の四 # 審査請求の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
厚生労働大臣は、前項の審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えないもの 又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離された日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
厚生労働大臣は、第二項の裁決 又は前項の裁決(隔離の期間が三十日を超える者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第三項の審査請求(隔離の期間が三十日を超えない者に係るものに限る。)については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。