検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者 又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者 若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部 又は一部をとることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
七
号
第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)。
第二条第二号に掲げる感染症の患者 又は当該感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な報告 又は協力を求めること。
第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な指示をすること。
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物 若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。
六
号
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物 若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
八
号
検疫官 その他適当と認める者をして、ねずみ族 又は虫類の駆除を行わせること。
九
号
必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。