検疫法

# 昭和二十六年法律第二百一号 #

第十条 # 検疫の開始

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

船舶等が検疫区域 又は第八条第三項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合 その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。


但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検疫を開始しないことができる。