船舶等が検疫区域 又は第八条第三項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合 その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。
但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検疫を開始しないことができる。
船舶等が検疫区域 又は第八条第三項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合 その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。
但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検疫を開始しないことができる。