第三十四条第一項の場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令で定められた期間が延長される場合を含む。)においては、当該政令で準用する規定に係る前五条の罰則の規定もまた、準用されるものとする。
検疫法
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昭和二十六年法律第二百一号
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第四十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号