第十四条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
#
平成十六年法律第百十四号
#
略称 : 特定公共施設利用法
第二十条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正