国は、第八条第一項(第九条第二項(第十一条において準用する場合を含む。)及び第十一条において準用する場合を含む。)及び第九条第三項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
#
平成十六年法律第百十四号
#
略称 : 特定公共施設利用法
第十九条 # 損失の補償
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。