武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期 若しくは五年以上の有期懲役 又は無期 若しくは五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。