武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月21日 07時51分


1項

第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期 若しくは五年以上の有期懲役 又は無期 若しくは五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第四条の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


この場合において、第四号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、五年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条の規定に違反して武器(銃砲 及び銃砲弾を除く)を製造した者

二 号

第十五条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者

三 号

第十七条第一項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者

四 号

第十八条の規定に違反した者

五 号

第十九条第一項の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者

1項

左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第八条第一項の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者

二 号

第九条第三項の規定による設備の修理 又は改造の命令に違反した者

三 号

第十条第一項の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者

四 号

第十一条第一項の認可を受けないで武器の製造の事業を行つた者

五 号

第十二条第一項の許可を受けないでその工場 又は事業場を移転した者

六 号

第二十条において準用する第八条第一項の許可を受けないでその製造をし、又は販売する猟銃等の種類を変更した者

七 号

第二十条において準用する第十二条第一項の許可を受けないでその工場 若しくは事業場 又は店舗を移転した者

1項

第十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第二項 若しくは第十三条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。) 又は第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

一の二 号

第十九条の二の規定に違反した者

二 号

第二十三条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者

三 号

第二十四条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第二十五条第一項 又は第二項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第三十一条第一項 又は第三項同条第一項に係る部分に限る

千万円以下の罰金刑

二 号

第三十一条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)又は第三十一条の二から 前条まで

各本条の罰金刑