武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期 若しくは五年以上の有期懲役 又は無期 若しくは五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役 又は十年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


この場合において、第四号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、五年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して武器(銃砲 及び銃砲弾を除く)を製造した者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者

三 号

の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者

四 号

の規定に違反した者

五 号

の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者

1項

左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者

二 号

の規定による設備の修理 又は改造の命令に違反した者

三 号

の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者

四 号

の認可を受けないで武器の製造の事業を行つた者

五 号

の許可を受けないでその工場 又は事業場を移転した者

六 号

において準用するの許可を受けないでその製造をし、又は販売する猟銃等の種類を変更した者

七 号

において準用するの許可を受けないでその工場 若しくは事業場 又は店舗を移転した者

1項

の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくはこれらの各規定をにおいて準用する場合を含む。) 又はの規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

一の二 号

の規定に違反した者

二 号

の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者

三 号

の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

又はの検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

又はに係る部分に限る

千万円以下の罰金刑

二 号

若しくはに係る部分に限る)又は

各本条の罰金刑