次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この場合において、第四号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、五年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四条の規定に違反して武器(銃砲 及び銃砲弾を除く。)を製造した者
第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
第十七条第一項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者
第十八条の規定に違反した者
第十九条第一項の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者