武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。