武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第三十一条第一項 又は第三項同条第一項に係る部分に限る

千万円以下の罰金刑

二 号

第三十一条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)又は第三十一条の二から 前条まで

各本条の罰金刑