法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
号
二
号
第三十一条第一項 又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)
千万円以下の罰金刑
第三十一条第二項 若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)又は第三十一条の二から 前条まで
各本条の罰金刑