左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
一の二
号
二
号
三
号
四
号
第七条第二項 若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。) 又は第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十九条の二の規定に違反した者
第二十三条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
第二十四条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十五条第一項 又は第二項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者