武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第二項 若しくは第十三条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。) 又は第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

一の二 号

第十九条の二の規定に違反した者

二 号

第二十三条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者

三 号

第二十四条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第二十五条第一項 又は第二項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者