武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第三条 # 製造の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

武器の製造(改造 及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場 又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。