武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二章 武器

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月21日 07時51分


1項

武器の製造(改造 及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場 又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

1項

武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。


但し、試験的に製造をする場合 その他 経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

一 号

当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

二 号

当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること。

三 号

その許可をすることによつて当該武器の製造の能力が著しく過大にならないこと。

四 号

事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。

五 号

申請者が次に掲げる事由に該当しないこと

この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

第十五条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から三年を経過しない者

最近三年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者

心身の故障により武器の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

法人であつて、その業務を行う役員のうちにイから ニまでいずれかに該当する者があるもの

2項

経済産業大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

1項

武器製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は武器製造事業者について相続、合併 若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、武器製造事業者の地位を承継する

2項

前項の規定により武器製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第五条第一項第一号から 第四号まで 及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備を第五条第一項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

武器製造事業者は、当該武器の保管のための設備を第五条第一項第二号の要件を備えるように維持しなければならない。

3項

経済産業大臣は、当該武器の製造のための設備が第五条第一項第一号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第二号の要件を備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。

1項

武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第五条第一項第一号第三号 及び第四号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

経済産業大臣は、保管規程が当該武器の亡失 又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項認可をしなければならない。

3項

武器製造事業者 及び その従業者は、保管規程を守らなければならない。

1項

武器製造事業者は、その工場 又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第五条第一項第一号 及び第二号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

1項

経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第一項第五号イから ホまでの一に該当するに至つたとき。

二 号

第八条第一項第十条第一項 又は第十二条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第二十一条第一項の条件に違反したとき。

四 号

不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。

1項

武器を譲渡し、又は武器の製造を請け負い、若しくは その委託を受ける契約を締結しようとする者は、あらかじめ、譲渡の対価 又は請負 若しくは委託の報酬、引渡の期日 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。


但し、武器製造事業者に対しその製造をする武器の材料、部品 若しくは附属品たる武器を譲渡し、又は その材料、部品 若しくは附属品たる武器の製造を請け負い、若しくは その委託を受ける契約 及び武器を販売しようとする者に対しその販売する武器を譲渡し、又は その製造を請け負い、若しくは その委託を受ける契約については、この限りでない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により届出があつた事項が著しく不当であつて、国民経済の健全な運行に支障を生ずると認めるときは、その届出をした者に対し、戒告することができる。