武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二十一条 # 許可の条件

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 又はの許可には、条件を附することができる。

2項

前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。