武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月21日 07時51分


1項

第三条第八条第一項前条において準用する場合を含む。)、第十条第一項第十二条第一項前条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項 又は第十九条第一項の許可には、条件を附することができる。

2項

前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

この法律の規定は、第二十七条 及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。


但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。

2項

前項の場合において、

許可」又は「認可」とあるのは、
「承認」と

読み替えるものとする。

1項

武器製造事業者、猟銃等製造事業者 及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器(火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第二条第三号火工品たるものを除く第二十六条において同じ。)の製造 又は猟銃等の製造 若しくは販売について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所 又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

警察官 又は海上保安官は、人の生命、身体 若しくは財産の保護 又は公共の安全の保持のため特に必要があるときは、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者の武器 又は猟銃等を保管する場所に立ち入り、関係者に質問することができる。

3項

前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に呈示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する武器 又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

一 号

第三条の許可を受けようとする者

二 号

第八条第一項の許可を受けようとする者

三 号

第十条第一項の許可を受けようとする者

四 号

第十二条第一項の許可を受けようとする者

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、第三条第四条但書、第八条第一項 若しくは第十二条第一項これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第十八条但書 若しくは第十九条第一項の許可をし、第七条第二項 若しくは第十三条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は第六条 若しくは第十五条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会 又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

2項

警察官 又は海上保安官は、第二十六条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に通報しなければならない。

1項

行政庁は、第十五条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第六条 又は第十五条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 又は その不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から 第五項までの規定を準用する。