武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二十七条 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

一 号

第三条の許可を受けようとする者

二 号

第八条第一項の許可を受けようとする者

三 号

第十条第一項の許可を受けようとする者

四 号

第十二条第一項の許可を受けようとする者