武器製造事業者、猟銃等製造事業者 及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第三号の火工品たるものを除く。第二十六条において同じ。)の製造 又は猟銃等の製造 若しくは販売について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
武器等製造法
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昭和二十八年法律第百四十五号
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第二十三条 # 帳簿
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正