武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二十三条 # 帳簿

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

武器製造事業者、猟銃等製造事業者 及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器(火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第二条第三号火工品たるものを除く第二十六条において同じ。)の製造 又は猟銃等の製造 若しくは販売について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。