武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二十二条 # 国に対する適用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定は、第二十七条 及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。


但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。

2項

前項の場合において、

許可」又は「認可」とあるのは、
「承認」と

読み替えるものとする。