この法律の規定は、第二十七条 及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。
但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
前項の場合において、
「許可」又は「認可」とあるのは、 「承認」と
読み替えるものとする。