武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二十五条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所 又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

警察官 又は海上保安官は、人の生命、身体 若しくは財産の保護 又は公共の安全の保持のため特に必要があるときは、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者の武器 又は猟銃等を保管する場所に立ち入り、関係者に質問することができる。

3項

前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に呈示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。