経済産業大臣 又は都道府県知事は、第三条、第四条但書、第八条第一項 若しくは第十二条第一項(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条但書 若しくは第十九条第一項の許可をし、第七条第二項 若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は第六条 若しくは第十五条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会 又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
武器等製造法
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昭和二十八年法律第百四十五号
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第二十八条 # 経済産業大臣と公安委員会との関係等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
警察官 又は海上保安官は、第二十六条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に通報しなければならない。