武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二十八条 # 経済産業大臣と公安委員会との関係等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、第三条第四条但書、第八条第一項 若しくは第十二条第一項これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第十八条但書 若しくは第十九条第一項の許可をし、第七条第二項 若しくは第十三条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は第六条 若しくは第十五条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会 又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

2項

警察官 又は海上保安官は、第二十六条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に通報しなければならない。