経済産業大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
武器等製造法
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昭和二十八年法律第百四十五号
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第二十四条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正