武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二十四条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。