武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第二十条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条から 第八条まで第九条第二項 及び第三項 並びに第十二条から 第十五条までの規定は、猟銃等の製造 又は販売の事業に準用する。


この場合において、

第六条第七条第二項第八条第一項第九条第三項第十二条第一項第十三条 及び第十五条
経済産業大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第八条第二項
第五条第一項第一号から 第四号まで」とあり、第十二条第二項
第五条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第五条第一項第二号」と

読み替えるものとする。