第六条から 第八条まで、第九条第二項 及び第三項 並びに第十二条から 第十五条までの規定は、猟銃等の製造 又は販売の事業に準用する。
この場合において、
第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条 及び第十五条中
「経済産業大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
第八条第二項中
「第五条第一項第一号から 第四号まで」とあり、第十二条第二項中
「第五条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
「第五条第一項第二号」と
読み替えるものとする。
第六条から 第八条まで、第九条第二項 及び第三項 並びに第十二条から 第十五条までの規定は、猟銃等の製造 又は販売の事業に準用する。
この場合において、
第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条 及び第十五条中
「経済産業大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
第八条第二項中
「第五条第一項第一号から 第四号まで」とあり、第十二条第二項中
「第五条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
「第五条第一項第二号」と
読み替えるものとする。