武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
経済産業大臣は、保管規程が当該武器の亡失 又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。
武器製造事業者 及び その従業者は、保管規程を守らなければならない。