武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第十一条 # 保管規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

経済産業大臣は、保管規程が当該武器の亡失 又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項認可をしなければならない。

3項

武器製造事業者 及び その従業者は、保管規程を守らなければならない。