猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場 又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
武器等製造法
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昭和二十八年法律第百四十五号
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第十七条 # 製造の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第五条第一項第二号 及び第五号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。