武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
武器等製造法
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昭和二十八年法律第百四十五号
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第十三条 # 事業の廃止の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正