猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場 又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場 又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
第五条第一項第二号 及び第五号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。