武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第十九条 # 販売の事業の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。


但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場 又は事業場において販売する場合は、この限りでない。

2項

第五条第一項第二号 及び第五号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。