武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第十九条の二 # 保管

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

猟銃等製造事業者 又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き第十七条第二項 又は前条第二項において準用する第五条第一項第二号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。

2項

前項の場合において、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。