武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第十二条 # 工場等の移転

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

武器製造事業者は、その工場 又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第五条第一項第一号 及び第二号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。