武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第十五条 # 許可の取消等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第一項第五号イから ホまでの一に該当するに至つたとき。

二 号

第八条第一項第十条第一項 又は第十二条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第二十一条第一項の条件に違反したとき。

四 号

不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。