武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。


但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。